生命保険の『告知義務違反』とは
生命保険の『告知義務違反(こくちぎむいはん)』とは、故意または重大な過失によって重要な事実について告知をしなかったり、事実と違う内容を告知したりすることです。
保険会社が告知義務違反を知った場合には、保険会社はその契約を解除することができます。契約を解除すると、それ以前に発生していた死亡事故などについても、保険金や給付金は支払われません。ただし、死亡事故と告知義務違反の事実との間にまったく因果関係のないときは、保険金や給付金が支払われます。
なお、保険会社が契約を解除できる期間は「契約が契約日(または復活日)から2年以内」「会社が解除の原因を知ってから、1カ月以内」と定められています。これらの期間を過ぎると、保険会社の解除権は消滅します。
ただし、保険金詐欺など、告知違反の程度がとくに重大な場合は「詐欺無効」とされ、契約解除期間を過ぎても、保険会社は契約の解除をすることができます。またその場合は、今まで支払った保険料の払い戻しもありません。
最近は契約者による告知義務違反だけでなく、保険の営業マン(生保レディ)が、「契約後2年経てば、解除できなくなりますから病気のことは黙っておきましょう」と、告知義務違反をすすめて契約を取り、トラブルになるケースが増えてきていますので、気をつけましょう。せっかくの保険をムダにしないためにも、正しい告知を心掛けましょう。
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