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生命保険用語集

『高額療養費制度』とは

 『高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)』とは、1カ月に支払う医療費の自己負担分が、一定の金額を超えて高額な場合に、給付を受けられる公的保険制度のことです。

 保険対象外のものは医療費に含まれません。たとえば、差額ベッド代、お見舞い返しや医師への謝礼などの雑費、入院時の食事療養費などです。

 また、注意していただきたいのは、給付を受けるためには、申請をしなければなりません。申請を忘れないように注意しましょう。申請には、領収書、印鑑、保険証、預金口座などが必要です。

   70歳未満と70〜74歳の場合とで自己負担限度額の金額が変わります。同一世帯内の医療費を合算することもできます。また、同一世帯内で年4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は自己負担限度額が変わります。

 以下に、70歳未満の自己負担限度額の計算方法表とその計算例を紹介します。

医療費の自己負担限度額(70歳未満の場合)
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般の方 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円

 ■計算方法
 (例)70歳未満の方が入院して、総医療費50万円の3割(150,000円)を支払った場合(一般)

 ■負担限度額
 80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円

 ■払い戻される額
 150,000円−82,430円=67,570円

 高額療養費制度に関する最新の情報は、社会保険庁のホームページをチェックしておきましょう。

 [参考ホームページ]
 被保険者が自己負担額が高くなったとき(高額療養費)
 (社会保険庁)





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(千葉県 M.M様)

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 とても感じの良いFPの方で、いろいろ教えていただけました。いまでは困ったらすぐ相談しています。
(東京都 K.S様)

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