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生命保険用語集

生命保険の『クーリングオフ制度』とは

 生命保険の『クーリングオフ制度(くーりんぐおふせいど)』とは、保険契約の申し込みをした後であっても、一定の要件のもとで契約者からの一方的な意思表示のみによって、申し込みを撤回、解除を行うことができる制度のことです。

 契約者は、一方的な意思表示を「書面」によって示す必要があります。第1回保険料領収書の交付日か契約の申し込み日のどちらか遅い日付から、8日以内(消印有効)に行う必要があります。

 ■クーリングオフができない場合
 ・保険期間が1年以下の契約の場合
 ・自賠責保険などの法律上義務となる保険の場合
 ・契約にあたり医師の診査を受けた場合
 ・保険会社の営業所で申し込みをした場合 など

 クーリングオフは、8日以内に、書面で、と覚えておきましょう!





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お客さまの声

 会社に来る保険屋さんから加入した「定期付終身保険」の更新が近づいてきて、保険を見直したくてFP相談に申し込みました。
 目的を持って新しい保険に入ることができ、とても満足しています。年間の保険料もだいぶ安くしていただけました!
(千葉県 M.M様)

 新婚ですが、私も夫も保険のことよくわからなくて、専門家のアドバイスを聞いてみようと思ってFP相談を申し込みました。
 とても感じの良いFPの方で、いろいろ教えていただけました。いまでは困ったらすぐ相談しています。
(東京都 K.S様)

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